経営力向上計画が認定されました!


太陽光発電の収益を圧迫する要因の一つとして、固定資産税があります。

固定資産税というと土地にかかる税金のイメージですが、太陽光発電に用いる土地は基本的に二束三文なので、土地に対してはほとんど固定資産税がかかりません。

では固定資産税の何がそんなに収益を圧迫するのかというと、減価償却の対象となる資産に対して課される固定資産税、いわゆる償却資産税です。

太陽光発電事業の費用のほとんどはシステム価格、つまり太陽光パネル等になります。

このシステム部分は減価償却の対象であり、金額もかなりの額になるので、当然償却資産税も結構な額になります。

それを3年間ではありますが、緩和する措置があります。

今回はそれを紹介していきます。ちなみにこの認定申請、税理士さんとかに頼むと1機あたり15万円ほどかかるのですが、私は自分で調べて申請書を書き、無事に認定されましたので、書き方のポイント等も紹介していきます。

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中小企業等経営力強化法とは?

ざっくりいうと、中小企業等の経営力強化を図るために、事業分野ごとに指針を策定し、それに沿う取組には固定資産税の軽減金融支援等の特例措置を講じることを定めた法律です。

要は、国が事業分野ごとに指針を策定するから、それに沿った取組計画で現状よりも経営力が向上する見込みであると判断できれば、その取組計画を認定事業として認めて、その取組に関する部分については固定資産税の軽減措置や金融支援等の特例措置を設けますよということです。

さらっと書きましたが、個人的にこの部分は計画が認定されるのにすごく大事だと思いますので、自分で申請を出される方はよくよく理解されることをおすすめします。

特別措置の中身については、固定資産税の軽減というのが、機械及び装置にかかる固定資産税を3年間半減させるというものです。額にすると結構な額で、私の場合ですと1機あたり30万ちょっとの軽減になります。更なる事業規模の拡大を目指すにあたっては少しでも手元にキャッシュが残っている方がよいので、取りこぼしの内容にしたいものです。

また金融支援等の特例措置については、公庫からの融資を受ける際に、認定事業になっていれば金利優遇を受けることができたりします。基準金利から0.9%も下げてくれるようです。

このことを知ったのは公庫の融資承認が下りて以降だったので、私はこの特例措置を受けれませんでしたが、これからの人は是非これについても活用したらいいのではないでしょうか!

私は来年の6月に次回の融資を受ける際は必ず利用するつもりです。

認定されるための計画書を書くための3つのポイント

上でも書きましたが、この法律の趣旨は下記です。

「国が事業分野ごとに指針を策定するから、それに沿った取組計画(1)で現状よりも経営力が向上する見込み(2)であると判断できれば(3)、その取組計画を認定事業として認めて、その取組に関する部分については固定資産税の軽減措置や金融支援等の特例措置を設ける」

重要なところに番号を振りました。順番に解説していきます。

ポイント1~取組計画策定にあたっては該当の指針を参照せよ!

経済産業省のHPの中小企業等経営力強化法についての法律の趣旨として下記の記載があります。

「労働力人口の減少・・・(中略)・・・、中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じます。」

はい、わかりにくいですがちゃんと書いてあります。

「事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支援する」と。

つまり、策定した指針に沿った取組じゃないと支援しないよということです。

従って、認定作業をする役所の人の立場にたって考えると、認定を受けたい取組が、どの指針にどういう風に沿っているかを説明してあれば、認定作業をする人は一目でわかりますよね。

ポイント2~実施する取組で、定められている『経営力』が向上している?

これもまた重要なことで、取組実施により向上させるべき「経営力の内容」が決まっているのです。

逆から言うと、定義されている経営力が、実施する取組により向上しないとだめなのです。

取組を実施することで確かに経営力は向上するけど、それが定められた経営力じゃなかったらアウトなわけです。

認定する役所の人の立場にたって、取組がどのように作用して、所定の経営力が向上するかをわかりやすく説明したいものです。

ポイント3~ちゃんと経営力が向上していることを示しているか

取組を実施することで、実施する前と比較して会社がよくなることを示す必要があります。

太陽光発電事業で申請する場合は、ローカルベンチマーク(経済産業省が作った経営診断のための指標)を使用することになるかと思いますので、それがちゃんと右肩上がりになるようにする必要があります。

まとめ

申請書を書くにあたっての3つのポイントを解説いたしました。

私の推測ですが、認定作業に当たっては本当に形式的な確認しかしていない、つまり中身はほとんど見ていないのではないかと思います。

よほどの大型案件であれば別なんでしょうが、一個人が出すような案件は上で述べた形式的な部分、取組は策定された指針に沿っているか、向上する経営力は定められた経営力か、取組実施により経営力はちゃんと向上しているか、の3つしか基本的に確認していないのでは?と感じています。

実際どうなのかは知りませんが私はそう思って、ポイントさえ押さえれば、わざわざ高いお金を払って税理士に頼む必要はないなと判断し、自分でやってしまいました。

かけた時間も5時間ちょっとです。5時間で15万浮くなら費用対効果は抜群です。

私の場合は2機でしたので30万です。その上、書き方さえわかれば次回以降も流用できるので今後の税理士費用も掛かりません。

もっとも自分でやる場合は、完全に自己責任になりますので、万一認定されなかった場合は、その時点ですべて終わるので、税理士に委託するか否かはそのリスクとリターンを各人が慎重に判断してください。

ちなみに私が参照したのは、中小企業庁がHPで公表している経営力向上計画策定の手引きと中小企業等経営強化法です。これらをしっかり読み込み何が求められているかを理解したうえで申請書を書き上げるようにしましょう。特に策定の手引きは頻繁に更新されているようですので、必ず最新版を参照するようにしましょう。

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